IT業務を行う事業者の皆様向け

【IT業務を行う事業者の皆様向け】
サイバーリスク保険の基本補償内容とIT事業者様向けオプション特約

サイバーリスク保険は3つの補償で構成され、サイバーセキュリティ事故に起因して発生した各種損害を1つの保険で包括的に補償します。システム設計・ソフトウェア開発等のIT業務を行っているIT事業者様は、サイバーリスク保険にIT事業者様向けオプション特約をセットすることにより、ITユーザーリスクに加え、IT業務の遂行に起因して発生した損害賠償責任に対応した補償が可能となります。このページでは、IT業務を行う事業者の皆様向けの補償内容をご紹介します。

対象のIT業務の業務内容を見る

サイバーリスク保険の3つの補償と
その他のオプション補償

損害賠償責任に関する補償
サイバーリスク特別約款
(賠償責任担保条項)
  • ●サイバー攻撃によりウイルスに感染し、他人に損失を与えてしまい、法律上の損害賠償責任が発生した…
  • ●損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉に弁護士や訴訟費用が必要…
基本補償:賠償部分

コンピュータシステム(他人のためのコンピュータシステムを除きます。)の所有・使用・管理等に起因して発生した他人の事業の休止・阻害や情報の漏えい等について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

  • 法律上の損害賠償金
  • 争訟費用(弁護士費用等)
  • 協力費用
費用に関する補償
サイバーリスク特別約款
(サイバーセキュリティ事故対応費用担保条項)
  • ●サイバー攻撃の有無を調査するのに費用がかかった…
  • ●サイバー攻撃を受けた結果、サーバを修理することになった…
  • ●個人情報漏えいの被害に対して、謝罪するための見舞品を購入した…
基本補償:費用部分

情報の漏えい、サイバー攻撃等に起因して、一定期間内に生じたサイバー攻撃対応費用やデータ・コンピュータシステムを復旧する費用等や、訴訟対応費用を被保険者が負担することによって生じた損害を補償します。

  • 緊急対応費用
  • コンピュータシステム復旧費用
  • サイバー攻撃対応費用
  • その他事故対応費用
  • 原因・被害範囲調査費用
  • 再発防止費用
  • 相談費用
  • 訴訟対応費用
喪失利益等に関する補償
コンピュータシステム中断担保特約条項(オプション)
  • ●サイバー攻撃により営業を休止することになった…
  • ●復旧するまで売り上げが減少してしまった…
オプション補償

不測かつ突発的に生じた、コンピュータシステム操作・データ処理上の過誤等またはサイバー攻撃に起因して、記名被保険者が所有・管理するコンピュータシステムが機能停止することによって生じた記名被保険者の①利益損失、②営業継続費用を補償します。

  • 喪失利益
  • 収益減少防止費用
  • 営業継続費用
商品構成
補償の種類 主な補償内容
賠償責任保険
普通保険約款

サイバーリスク
特別約款
(1)賠償責任担保条項(基本補償:賠償部分) 損害賠償金
争訟費用・協力費用
(2)サイバーセキュリティ事故対応費用担保条項(基本補償:費用部分) 緊急対応費用
サイバー攻撃対応費用
コンピュータシステム復旧費用
再発防止費用 等
(3)コンピュータシステム中断担保特約条項(オプション) 喪失利益 等
営業継続費用
被保険者の範囲 ①記名被保険者(貴社)
②記名被保険者の役員または使用人(①の業務に関する場合に限ります。)
保険期間 1年間

IT業務を行う事業者の
皆様向け特約を追加

IT業務担保特約条項(IT業務を行う事業者向け)

拡大する補償範囲 基本補償:賠償部分 基本補償:費用部分

記名被保険者の日本国内におけるシステム設計・ソフトウェア開発業務等のIT業務の遂行に起因して 発生した他人の事業の休止・阻害等について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
また、上記によって被保険者がサイバーセキュリティ事故対応費用(再発防止費用を除きます。)を負担することによって生じた損害を補償します。

想定される事故例
システムの不具合(バグ)
開発を請け負ったシステムの不具合(バグ)によって発注者に損害を与えてしまい、法律上の損賠償責任が発生した…

以下の特約をセットすることができます。

引渡後1か月危険担保特約条項
IT業務のうち、システム設計・ソフトウェア開発業務において、通常は補償対象外となっている「ソフトウェア・プログラム等の引渡し後1か月の間に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合または損害賠償請求がなされるおそれがあることを被保険者が認識していた場合の損害」を補償する特約です。
争訟費用
管理下財物(被保険者がIT業務の遂行のために占有または使用する他人の財物等)の損壊、紛失、盗取、詐取について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する特約です。

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